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国民年金の加入の手続き

最終更新日:

 

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人(学生を含む)は、必ず国民年金に加入しなければなりません。なお、加入者は次の3種類に分けられます。

・第1号被保険者  自営業者、農林漁業従事者、学生、自由業者など  

・第2号被保険者  会社員、公務員など 

・第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者



こんな時に手続きが必要です 

第1号被保険者になる手続き

【20歳になった時】

20歳になると、年金事務所から「国民年金加入のおしらせ」などが送られます。

保険料の免除などを希望しない場合は、手続きは必要ありませんので、送付された書類の内容を確認の上、別途送付される基礎年金番号通知書を大切に保管してください。(※免除などを希望する場合はお手続きが必要です。)

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のおしらせ」が届かない場合はご連絡ください。

 

【20歳以上60歳未満の人が会社を退職した時】

第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票など)をお持ちください。

 

60歳以上で退職した時に、被扶養配偶者が60歳未満の時

定年で退職すると、退職した本人は60歳以上なので手続きは必要ありませんが、被扶養配偶者が60歳未満の場合、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。配偶者の退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票など)をお持ちください。

 

【扶養から外れた時】

会社員、公務員に扶養されていた配偶者が、所得の増加や離婚で、扶養からはずれた時は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。扶養喪失日の確認できる書類(扶養喪失連絡票)をお持ちください。

離婚の場合は、離婚日の確認できる書類(戸籍謄本)も必要です。

 

会社員、公務員が在職中に65歳になった場合

会社員、公務員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になりますが、その会社員、公務員が在職中でも、65歳になると、扶養されている配偶者は第3号被保険者の資格がなくなり、第1号被保険者への変更手続きが必要になります。

 

【60歳以上で国民年金に加入をしたい時】

国民年金の加入義務は60歳になるまでですが、60歳到達時点で老齢基礎年金の額が満額にならない人(20歳から60歳までに未加入、未納、免除期間が1カ月でもある人)は、60歳から65歳までの間で国民年金に任意加入して保険料を納付をすることで、老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
納付方法は、原則口座振替です。加入手続きの際には、預金通帳(コピー可)をお持ちください。

※注・60歳以上の人でも厚生年金や共済年金に加入をしていると、 国民年金の任意加入はできません。

  ・海外在住者は、日本国籍でないと任意加入できません。

 

  

第2号被保険者になる手続き

【就職した時】

就職して会社員になると、厚生年金になりますが、お手続きは勤務先で行いますので、市役所でのお手続きは不要です。

ただし、公務員などの共済年金に加入した人は、共済年金に加入した日付の確認できる書類(保険証など)を持って国民年金第1号の資格喪失手続きをおとりください。

 

第3号被保険者になる手続き

【会社員・公務員の配偶者の扶養になった時】

婚姻や、配偶者の就職などにより、会社員・公務員の配偶者の扶養になると第3号被保険者になりますが、手続きは配偶者の勤務先で行います。

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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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