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国民健康保険とは

最終更新日:

日本では誰もが安心して医療を受けられるように、原則として全ての人が何らかの健康保険に入ることとされています。健康保険には、民間企業等に勤めている人やその扶養家族が加入する被用者保険と国民健康保険があります。職場の健康保険の加入者とその扶養家族、後期高齢者医療の加入者または生活保護を受けている人を除く全ての人は国民健康保険に加入しなければなりません。


 

国民健康保険の手続きが必要なとき

国民健康保険に加入・喪失する場合や、国民健康保険に加入している世帯員に下記のような異動があった場合は、14日以内に本庁国保年金係もしくは若宮総合支所に届け出をしましょう。

  

国民健康保険に加入する場合

・他市町村から転入
・職場の健康保険などから脱退(職場の健康保険の任意継続をしない場合)

 ※任意継続は医療保険の種類別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。 

・加入者の子どもが生まれたとき

・生活保護を受給されなくなったとき

 

手続きに必要なものは国民健康保険に加入するとき別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。

 

国民健康保険を喪失する場合

・他市町村に転出

・職場の健康保険などに加入

・加入者が死亡

・生活保護の受給開始
 
 手続きに必要なものは国民健康保険を脱退するとき別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。
 

他にもこんな時に手続きが必要です

・住所や世帯主、氏名の変更、世帯分離、世帯合併

・就学のために家を離れる

・保険証や高齢受給者証を紛失または破損して使えなくなった

 

手続きに必要なものは国民健康保険の変更届が必要なとき別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。

 

手続きは14日以内に行いましょう

手続きが遅れると加入者自身にも負担が生じます。

加入の手続きが遅れると、職場を退職した日や転入した日までさかのぼって保険税を納めなければならなくなりますが、手続きに来るまでの期間にかかった医療費は、全額自己負担となります。

喪失の手続きが遅れると、保険税を二重に支払うことにもなりかねません。また、他の健康保険に加入してから国民健康保険証を使って受診すると、国保が負担した医療費は全額返還しなければなりません。
このようなことにならないためにも、必ず14日以内に届け出をするようにしましょう。
 

国民健康保険による給付

医療保険による給付には大きく分けて療養給付費、療養費、高額療養費、その他の給付の4種類があります。
 

療養給付費

病気やケガなどで診療を受けた場合、費用の一部を国民健康保険が負担します。

 

●国民健康保険の負担割合

区分自己負担割合
小学校就学前2割
70歳未満3割
70歳以上(現役並み所得者(※))
3割
70歳以上(現役並み所得者以外の人)2割

※世帯員に住民税課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯


●入院時の食事代(院時の食事代も療養給付費に含まれます)
 入院時の食事代の軽減には、限度額適用認定証が必要です。申請方法は、限度額適用認定証別ウィンドウで開きますのページでご確認ください。
所得区分(※1)標準負担額
住民税課税世帯一食460円 
住民税非課税世帯(70歳未満)
低所得2(70歳から74歳)

●90日までの入院:一食210円

●過去12か月で90日を超えて入院(※2)一食160円

低所得1(70歳から74歳)一食100円

※1 所得区分は、 高額療養費(医療費が高額になったとき)別ウィンドウで開きますの「自己負担限度額」の欄でご確認ください。

※2 90日を超えても自動的には変更されません。申請すると、申請の翌月から一食160円が適用されます。

 

療養費

緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、医療費を全額支払った場合や、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合、または医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり、きゅうの施術を受けた場合に国民健康保険の給付の範囲で返金してもらうことができます。また、医師の指示により緊急でやむを得ず重病人の転院等の移送に費用がかかった場合に、その費用の一部が支給される場合があります。申請方法は療養費(医療費の払い戻し)別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。
 

高額療養費

1か月の医療費の自己負担が、自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を支給します。
自己負担限度額は世帯によって異なるため、高額療養費に該当し医療費の払い戻しがある世帯には、受診してから3ケ月から半年程度で通知を送付しています。ただし、申請の際に医療機関の領収書が必要となるため、領収書は大切に保管しておいてください。
申請方法と世帯の自己負担限度額は高額療養費(医療費が高額になったとき)別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。
 

その他の給付

その他の給付には葬祭費と出産育児一時金があります。
 
●出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。
申請方法は出産育児一時金別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。
 
●葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者に支給されます。
申請方法は葬祭費別ウィンドウで開きますのページをご確認ください。
 

一部負担金の減免

震災や火災により死亡もしくは身体に著しい障がいを受け資産に重大な損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、申請により最長6ケ月間(3ケ月ごとに申請が必要)に限って医療費の一部負担金を減免することができます。
申請があった場合、申請内容に相違がないか聞き取り調査を行ったり、銀行や信託会社、雇主等に調査を行ったうえで審査決定します。

【減免の基準額】
免除:平均実収月額 ≦ 生活保護基準額+35,400円
減額:次の1,2のいずれにも該当する人
1.生活保護基準額 +35,400円 < 平均実収月額 ≦ 生活保護基準額 + 80,100円
2.一部負担金 ー(平均実収月額 ー 生活保護基準額)>0
徴収猶予:減額の基準に該当しないときで必要と認める場合
 

交通事故やけんかなど他人の行為によるけがの治療に国民健康保険証を使ったとき

交通事故やけんかなどの他人の行為でケガをした場合でも国民健康保険で治療を受けることができます。その場合、医療費を一時的に立て替え、市から加害者に請求します。まず、警察に届け「事故証明書」をもらい、本庁国保年金係までお越しください。

また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと、国保が使えなくなり全額実費になる場合がありますのでご注意ください。

【持参するもの】

・国民健康保険証

・印かん

・事故証明書(自動車安全運転センターで発行できます)

※警察へ届出をしていない場合は発行できません

 

通常は本庁での手続きをお願いしていますが、来庁できない場合は、交通事故やケンカで病院を受診したとき別ウィンドウで開きますをご確認のうえ、郵送にてお手続きができます。郵送での手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445834)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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