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特定外来生物「オオキンケイギク」

最終更新日:

5月から7月にかけて、鮮やかな黄色の花を着けるオオキンケイギク。九州各地の道端や河原などでよく見かけます。

きれいな花だからといって、ご自宅のお庭や花壇に植えては、絶対にいけません。

日本の生態系に重大な影響を及ぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことが禁止されています。

オオキンケイギクその1オオキンケイギクその2
 
オオキンケイギクその3

なぜオオキンケイギクが「特定外来生物」に指定されたのか?

北米原産のオオキンケイギクは、強健で冬季のグランドカバー効果が高く、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑化のため道路の法面などに利用されたり、ポット苗としても生産・流通されていました。
しかし、あまりの強靭さのために一度定着すると、在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう性質を持っています。
人の手でこれ以上拡げないようにするため、環境省では平成18年2月、「特定外来生物」に指定しました。


オオキンケイギクを処理するときの注意

●少量を処理する場合
ご自宅のお庭に生えている場合など、少量を処理するときは、根から引き抜き、その場で拡げないように2、3日天日にさらすなど枯死させた後、ビニール袋などに密閉して燃えるゴミとして処分しましょう。

●大量に処理する場合
自治会や団体の活動などで、大量に処理する場合は、九州地方環境事務所にお問い合わせください。生きたままの器官や種子を移動させることは、外来生物法で禁止されているので、処分方法に関するアドバイスを受けることができます。


特定外来生物とは?

「特定外来生物」とは、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放すことなどを原則禁止しています。

●罰則
これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合は懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ先

九州地方環境事務所 野生生物課
熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
電話:096-322-2411
ファクス:096-322-2447
このページに関する
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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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