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軽自動車税(種別割)の課税免除

最終更新日:

宮若市では、中古軽自動車等販売業者が賦課期日(4月1日)において、商品として所有し販売を目的としている中古軽自動車等のうち、次の要件を満たしていれば、ナンバープレートの交付を受けているものであっても、申請により軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。

 

免除の要件

次の1、2の要件を全て満たすこと

 

1.販売業者の要件

(1)中古軽自動車等を販売することを業とする者で、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受け、かつ、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車及び同条5号の自動二輪車を取り扱う者(以下、「販売業者」という。)であること。

(2)市税を完納していること。

 

2.車両に対する要件

(1)道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪、四輪)及び二輪の小型自動車(側車付きのものを含む。)であること。

(2)賦課期日において販売業者が商品車として登録し、所有しているものであること。

(3)宮若市課税分であること。(車検証等の「使用の本拠地」欄及び軽自動車税(種別割)申告書の「主たる定置場」欄が宮若市内であること。)

(4)販売業者が、商品車として宮若市内に展示しているもので、販売を目的としたものであること。

(5)賦課期日において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。

(6)用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと。

(7)申請車両が公道を走行しないこと。

※一時的な試乗やオークション会場への乗り入れ等やむを得ない場合は除きます。ただし、現地調査の際、申請の走行距離と大幅に乖離がある場合(100キロメートルを目安)は課税免除を取り消す場合があります。

  


申請方法

申請期限

賦課期日の属する年度の軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書に記載されている納期限(5月31日、土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)まで

 

申請に必要なもの

(1)商品中古軽自動車等課税免除申請書(様式第1号)

(2)古物商許可証の写し

(3)軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

(4)法人番号のわかるもの(個人事業主の場合は個人番号のわかるもの)

(5)対象車両の写真(1.前方、2.後方、3.距離メーターを撮影したもの)

※課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。

   

提出先

宮若市役所 市民税係

※若宮総合支所での受付はできません

  


申請後に免除の可否を決定します

認定が決定したとき

課税免除の申請があったものは、審査のうえ、課税免除の適否を決定します。

免除を認定した場合は「商品中古軽自動車等課税免除通知書(様式第2号)」で通知します。

※決定通知書とあわせて納税証明書(課税免除をする旨記載したもの)を送付しますので車検の際にご使用ください。 

 

現地調査

店舗にお伺いし、対象車両が適正に管理されているか調査させていただくことがあります。

調査では展示車両の写真撮影および売却された車両があれば契約書等の確認をしますので、ご協力をお願いします。

 

取り消し

課税免除決定を受けたものであっても、免除の要件に該当しない事実が判明した場合は、免除決定を取り消します。

取り消しになった場合は、「商品中古軽自動車等課税免除取消通知書(様式第3号)」で通知します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445536)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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