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地籍調査の進め方

最終更新日:

注意とお願い

  1. 土地の売買等があり、まだ登記が済んでいないものは、早めに所有権移転登記をしてください。(※地籍調査実施中、所有権移転等の登記を行うこともできます。
  2. 里道又は水路が字図には載っているが現況はなくなっている場合、抹消することはできません。字図等を参考にして地籍図に登載します。
  3. この調査を実施するにあたり現地調査、測量等のために市職員、推進委員、測量業者が無断で土地に立ち入ることがあります。ご理解ご協力をお願いします。
  4. 測量業者が測量基準杭(トラバー杭)として、上部が白色のプラスチック杭又はコンクリート杭を打ちます。この杭は、測量の基準となる大切な杭で、境界杭ではありませんので絶対に動かさないようにしてください。
  5. 現地立会調査時に、現地案内と調査がスムーズに進むように国土調査推進委員を10人程度選出していただきます。選出は、地区内で十分協議の上選出してください。現地立会調査の時は、必ず推進委員1名以上が立会します。
  6. 現地立会調査(一筆地調査)には、土地所有者、推進委員及び市職員が立会します。調査日の通知は、2週間前までに行います。また、やむなく立会を第三者に委任する場合は境界がよくわかる人に委任してください。(委任状用紙は通知書に同封しています。)

あなたの財産を守る大切な「地籍調査」です。ご協力をお願いします。

  

調査の流れ

1.地籍調査の実施計画をつくります

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調査を実施しようとする市町村が、関係機関との連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

2.住民への地元説明会を開催します

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調査を行う地域の住民のみなさんに集まっていただき、調査の内容やその必要性に関する説明会を実施します。
  

3.長狭物(里道・水路・県道・河川等)の調査をします

里道・水路・県道・河川等(官民境界)を関係省庁及び市役所職員が現地立会して、黄色の境界杭等を仮設置します。

※この調査で設置する杭等は仮杭であり、最終確認は一筆地調査のとき隣接地権者と確認を行います。

 

4.境界の確認をします(一筆地調査)

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地籍調査では、土地所有者に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。
公図などをもとに作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ね、境界をはさんだ土地所有者に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらいます。地目変更、分筆、合筆の確認もこの時に行います。
このようにして確認された境界に、「杭」を打ちます。この杭は、将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界)を示す大切な杭です。確認が終わったら、その場で地籍調査票に署名してもらいます。
※地籍調査においては、この一筆地調査が大変重要となります。
  

5.確認した境界の測量をします(地籍測量)

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測量の基礎となる図根点を設置し、段階を踏んで各筆ごとの地球上の位置を決める測量を行います。

各筆ごとの位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)をつくり、面積を測ります。
  

6.地籍簿をつくります

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一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。
 

7.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)

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作成された地籍図と地籍簿は、一般の皆さんに閲覧していただき確認を行います。
閲覧場所は市役所及び地区公民館等で、期間は20日間です。
万が一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。
ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
 

8.地籍調査の成果を登記所へ送付します

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地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しを登記所に送付します。
登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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