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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

最終更新日:

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとされています。

宮若市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に福岡県知事宛の土地売買等届出書と添付書類を、宮若市役所建築都市課に届け出てください。

 

届出の必要な土地取引の形態

売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定、譲渡・予約完結権、買戻権の譲渡

※これらの取引の予約の場合も含みます。

届出の必要な面積要件

(宮若市の場合)

都市計画区域内(旧宮田町域)           

5,000平方メートル以上

準都市計画区域内、都市計画区域外(旧若宮町域)

10,000平方メートル以上

届出義務者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限 

契約締結日から起算して2週間以内

届出窓口 

宮若市役所本庁 建築都市課

提出書類(※各2部ずつ)

(1)土地売買等届出書(※1)

(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面

(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

(5)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)

(6)その他(必要に応じて委任状等)

※1 届出書は、宮若市役所本庁 建築都市課にあります。また、福岡県庁ホームページ「土地売買等届出手続案内」別ウィンドウで開きます(外部リンク)からもダウンロードできます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445458)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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