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自治会をつくるには

最終更新日:

新たに自治会をつくるには

宮若市で新しく自治会を設立するとき、自治会の組織の区域及び名称は、従来からの慣行により自主的に定められた組織の区域及び名称で、現在存在する自治会の組織の区域及び名称と重複してはいけません。その上で、次の書類を市長に提出しなければなりません。

1.自治会の規約
2.自治会の役員名簿
3.自治会住民の総意が確認できる議事録
4.自治会の範囲を示した図面
5.その他市長が必要と認める書類

なお、新たに設立する自治会のうち、地域自治推進活動費交付金及び地域自治振興助成金の交付の対象となるのは、概ね50世帯以上です。



自治会の合併

現在、存在する自治会を廃止し、隣接する自治会と合併するときは、双方の自治会長が署名した合併届けを市長に提出しなければいけません。

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(ID:445263)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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