後期高齢者医療制度では、現物給付(医療機関等で受診した費用の給付)と現金給付(補装具の購入や高額療養費)を行います。
●療養の給付(入院及び外来の医療費等)
●入院時食事療養費(入院時の食費)
●入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
●高額療養費(一月に支払った自己負担額が限度額を超えたときの給付)
●外来年間合算(8月から翌年7月までの外来の自己負担額の合計が限度額を超えた時の給付)
●訪問看護療養費(訪問看護を利用した時の利用料)
●療養費(補装具の購入、はり・きゅう、海外療養費、移送費等 ※医師の証明が必要)
●高額介護合算療養費(同じ世帯の医療・介護の自己負担額の合計が限度額を超えた時の給付)
入院時食事療養費の標準負担額
負担区分 | 標準負担額(1食あたり) |
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現役並み所得者、一般1・一般2 | 460円 |
区分2(90日までの入院) | 210円 |
区分2(過去1年間で90日を超える入院) | 160円 |
区分1 | 100円 |
※区分2:世帯全員が住民税非課税で区分1以外の人
区分1:世帯の全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は
控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
療養病床に入院した場合の居住費
区分 | 標準負担額 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) |
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現役並み所得者、一般1・一般2 | 460円 | 370円 |
区分2 | 210円 | 370円 |
区分1(老齢福祉年金受給者以外) | 130円 | 370円 |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 | - | 252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1% 4回目以降(※)は140,100円 |
現役並み所得者2 | - | 167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1% 4回目以降(※)は93,000円 |
現役並み所得者1 | - | 80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1% 4回目以降(※)は44,400円 |
一般1・一般2 | 18,000円 外来年間合算限度額:144,000円
| 57,600円 4回目以降(※)は44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
2割負担の人には、令和7年9月までの間、1か月あたりの外来受診の自己負担額が1割負担の場合と比べて3,000円を超えて増える場合、次のとおり配慮措置が適用されます(入院医療は対象外)。
●1つの医療機関での支払いが1か月あたり6,000円を超える場合、窓口負担額は「1割負担+3,000円」までとなります。
●複数の医療機関で6,000円を超える場合は、高額療養費として広域連合から後日支給されます。口座登録が必要な人には申請書を送付します。
高額介護合算療養費の自己負担限度額