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後期高齢者医療制度

最終更新日:

高齢者の医療費が増大しているなか、医療保険を支える現役世代の人口は減少しつつあり、その負担が増え続けています。

そこで、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするために、75歳以上の人の心身の特性や生活実態などを踏まえ、独立した「後期高齢者医療制度」が創設されています。



対象者

県内に居住し次のいずれかに該当する人(生活保護受給者は対象外)

(1)75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)

(2)65歳以上75歳未満で広域連合が一定の障がいを認定した人(認定を受けた日から対象)

 【一定の障害の基準】

 ・障害基礎年金が1級、2級の人

 ・身体障害者手帳の1級から3級および4級の一部の人

 ・精神障害者保健福祉手帳1級、2級の人

 ・療育手帳「A」(重度)判定の人

 

 

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度の被保険者全員に保険証を1人1枚交付しています。原則として、75歳になる月の前月に郵送でお届けし、毎年8月1日に更新されます。

基本的には1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の有効期間がありますが、保険料の未納額が一定以上ある場合は有効期間の短い保険証を交付しますので、国保年金係窓口までお越しください。

 

窓口での負担

診療を受けたときは、総医療費の1割、2割または3割が医療機関窓口での自己負担額です。8月から翌年7月までの負担割合は毎年判定を行います。

●一般1の人:1割

●一般2の人:2割

同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる人で、下記(1)または(2)に該当する人(3割負担の人は除く

(1)単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

●現役並み所得の人:3割

現役並み所得者の判定基準は、「住民税課税所得145万円以上」かつ「世帯収入383万円以上(※)」

※同じ世帯の被保険者が2人以上でその収入の合計が520万円未満の場合や、被保険者が1人で70歳から74歳の国民健康保険加入者がいる世帯で、その収入の合計が520万円未満の場合は、申請すると2割または1割になります。

※住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同一世帯の被保険者の「総所得金額等から43万円を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合は自己負担割合が1割となります。2割負担の人にも適用されます。



医療費の給付

後期高齢者医療制度では、現物給付(医療機関等で受診した費用の給付)と現金給付(補装具の購入や高額療養費)を行います。

●療養の給付(入院及び外来の医療費等)

●入院時食事療養費(入院時の食費)

●入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)

●高額療養費(一月に支払った自己負担額が限度額を超えたときの給付)

●外来年間合算(8月から翌年7月までの外来の自己負担額の合計が限度額を超えた時の給付)

●訪問看護療養費(訪問看護を利用した時の利用料)

●療養費(補装具の購入、はり・きゅう、海外療養費、移送費等 ※医師の証明が必要)

●高額介護合算療養費(同じ世帯の医療・介護の自己負担額の合計が限度額を超えた時の給付)

  

入院時食事療養費の標準負担額

 負担区分 標準負担額(1食あたり)
 現役並み所得者、一般1・一般2 460円
 区分2(90日までの入院) 210円
 区分2(過去1年間で90日を超える入院) 160円
 区分1 100円

※区分2:世帯全員が住民税非課税で区分1以外の人

 区分1:世帯の全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は 控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

  

療養病床に入院した場合の居住費

 区分 標準負担額
(1食あたり)
 居住費
(1日あたり)
 現役並み所得者、一般1・一般2 460円 370円
 区分2 210円 370円
 区分1(老齢福祉年金受給者以外) 130円 370円
 区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

  


高額療養費の自己負担限度額

 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
 現役並み所得者3 -
 252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%

4回目以降(※)は140,100円

 現役並み所得者2 -
 167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%

4回目以降(※)は93,000円

 現役並み所得者1 -
 80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%

4回目以降(※)は44,400円

 一般1・一般218,000円
外来年間合算限度額:144,000円
57,600円 
4回目以降(※)は44,400円
 区分2 8,000円24,600円
 区分1 8,000円15,000円
2割負担の人には、令和7年9月までの間、1か月あたりの外来受診の自己負担額が1割負担の場合と比べて3,000円を超えて増える場合、次のとおり配慮措置が適用されます(入院医療は対象外)。
 ●1つの医療機関での支払いが1か月あたり6,000円を超える場合、窓口負担額は「1割負担+3,000円」までとなります。
 ●複数の医療機関で6,000円を超える場合は、高額療養費として広域連合から後日支給されます。口座登録が必要な人には申請書を送付します。

高額介護合算療養費の自己負担限度額 

 区分 自己負担限度額
 現役並み所得者3 212万円
 現役並み所得者2 141万円
 現役並み所得者1 67万円
 一般 56万円
 区分2 31万円
 区分1 19万円

 

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