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障がい者マークのご紹介

最終更新日:
障がいには、身体内部の障がいや聴覚障がいなど、外見では分からないものもあるため、障がい者が誤解を受けたり、我慢を強いられることもあります。

障がい者や障がいに配慮した施設などには、視覚的に表したマークが決められているものがあります。

それぞれのマークの正しい意味を理解して、ご協力をお願いします。


 

障がい者のための国際シンボルマーク

障がい者のための国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用は国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
このマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮についてご理解、ご協力をお願いします。

※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。

  

問い合わせ

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 
電話:03-5273-0601

ファクス:03-5273-1523

 

身体障がい者標識

身体障がい者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示は努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

  

問い合わせ

警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課                                       

代表電話:03-3581-0141

 


聴覚障がい者標識

聴覚障がい者標識
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示は義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 
 

問い合わせ

警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課

代表電話:03-3581-0141

 


盲人のための国際シンボルマーク

盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。
視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。
信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
 
 

問い合わせ

社会福祉法人 日本盲人福祉委員会
電話:03-5291-7885

 


耳マーク

耳マーク
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮についてご協力をお願いします。
  

問い合わせ

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会                                    
電話:03-3225-5600

ファクス:03-3354-0046



オストメイトマーク

オストメイトマーク

人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願いします。

 

 

 

問い合わせ

公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団
電話:03‐3221‐6673
ファクス:03‐3221‐6674
 

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

身体障がい者補助犬同伴啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障がい者補助犬を同伴することを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもって、サービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。体の不自由な人の体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声掛けをお願いします。 

問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

電話:03-5253-1111

ファクス:03-3503-1237

 


ハートプラスマーク

ハートプラスマーク

「身体内部に障がいがある人」を表しています。
身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障がいがある人は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
内部障がいの人の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている人を見かけた場合には、内部障がいへの配慮についてご理解、ご協力をお願いします。

 

問い合わせ

特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 

電話:080-4824-9928

 

障害者雇用支援マーク

障害者雇用支援マーク
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
障がい者の社会参加を理念に、障がい者雇用を促進している企業や障がい者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。
そういった企業がどこにあるのか、障がい者で就労を希望する人たちに少しでもわかりやすくなれば、障がい者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。
障害者雇用支援マークが企業側と障がい者の橋渡しになればと考えています。ご協力のほど、よろしくお願いします。
 

問い合わせ

公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター

電話:052-218-2154

ファクス:052-218-2155

 

 

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

白杖SOSシグナル普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。
※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。
  

問い合わせ

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 

電話:058-214-2138

ファクス:058-265-7613

 


ヘルプマーク

ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している人、内部障がい者や難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人たちが、周囲に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。

ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

福岡県では、ヘルプマークの普及啓発に取り組んでいます。

詳しくはヘルプカード別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 

問い合わせ

東京都保健福祉局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当 

電話:03-5320-4147

 


「まごころ製品」ロゴマーク 

まごころ製品ロゴマーク
「まごころ製品」を広く知ってもらうために、「まごころ製品」の販売や提供の際に製品に貼ったりPRに利用するための「まごころ製品」ロゴマークです。
福岡県では、「まごころ製品」の販売や提供を通じて障がい者の皆さんの収入向上に取り組んでいます。
 
 

問い合わせ

福岡県福祉労働部障がい福祉課自立支援係

電話:092‐643‐3263 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444769)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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