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日常生活用具の給付

最終更新日:

在宅の身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者・児、難病患者等に対し、用具を給付します。

申請前に購入すると対象になりません。申請書等を窓口に準備していますので、必ず、事前にご相談ください。

なお、介護保険の対象となる人は、介護保険制度を利用する品目があります。



申請に必要なもの

1.日常生活用具給付(貸与)申請書

2.見積書、用具のカタログ

3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

4.医師意見書(難病患者等の場合)

※用具によって、要否意見書が必要な場合があります。事前にご相談ください。



自己負担額

原則1割負担ですが、世帯によって下記の負担上限額が設けられます。

 

月額負担上限額

区分

自己負担上限月額

市民税非課税世帯

生活保護

0円

低所得1

(本人等の収入が80万円以下)

0円

低所得2

(低所得1以外)

0円

一般

市民税課税世帯

37,200円

一定所得以上

一定所得以上

(市民税所得割46万円以上の世帯)

日常生活用具給付の給付対象外

 


日常生活用具の種類

対象品目を追加しました

【令和2年5月26日より追加】
 ・吸入器・吸引器両用器
 ・視覚障害者用音声読書器
 ・人工鼻
 【令和2年9月25日より追加】
 ・発動発電機
 【令和2年12月1日より追加】
 ・オストメイト対応トイレ 

日常生活用具一覧

品目

対象

特殊寝台

下肢または体幹機能障がい2級以上(18歳以上)または難病患者等であって寝たきりの状態であるもの

特殊マット

療育手帳A判定、もしくは下肢または体幹機能障がい2級以上(3歳以上) または難病患者等であって寝たきりの状態であるもの

特殊尿器 

下肢または体幹機能障がい1級(常時介護を要する学齢児以上) または難病患者等であって自力で排尿できないもの

入浴担架

下肢または体幹機能障がい2級以上(入浴時に介助を要する3歳以上)

体位変換器  

下肢または体幹機能障がい2級以上(下着交換等に介助を要する学齢児以上)または難病患者等であって寝たきり状態にあるもの

移動用リフト

下肢または体幹機能障がい2級以上(3歳以上)または難病患者等であって下肢もしくは体幹機能に障がいがあるもの     

訓練いす

下肢または体幹機能障がい2級以上(3歳から17歳)  

訓練用ベッド

下肢または体幹機能障がい2級以上(学齢児から17歳)または難病患者等であって下肢もしくは体幹機能に障がいがあるもの      

入浴補助用具

下肢または体幹機能障がい(入浴に介助を必要とする3歳以上)または難病患者等であって入浴に介助を要するもの

便器

下肢または体幹機能障がい2級以上(学齢児以上)または難病患者等であって常時介護を要するもの

頭部保護帽 

療育手帳A判定のもの、精神障害者福祉手帳の交付を受けたもの(てんかんの発作等により転倒するおそれのあるもの)

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい(転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの)

T字状・棒状つえ

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい(転倒等のおそれのあるもの)     

移動・移乗支援用具 

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい(家庭内の移動等において介助を必要とする3歳以上)または難病患者等であって下肢が不自由なもの   

特殊便器

療育手帳A判定で排便後の処理が困難なもの、上肢障がい2級以上(学齢児以上)または難病患者等であって上肢機能に障がいのあるもの

火災警報器

聴覚障がい2級以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

自動消火器

療育手帳A判定のもの、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級のもの、身体障害者手帳2級以上のものまたは難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

電磁調理器

療育手帳A判定のもの、もしくは視覚障がい2級以上 (視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、18歳以上) 

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上(学齢児以上)    

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯、18歳以上)   

聴覚障害者用目覚時計

聴覚障がい2級以上(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯、18歳以上)   

聴覚障害者用屋内信号灯 

聴覚障がい2級以上(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯、18歳以上)   

透析液加温器

じん臓機能障がい3級以上(3歳以上)     

ネブライザー(吸入器)

呼吸器障がい3級以上または肢体不自由、喉頭全摘出等による音声機能喪失により医師が必要と認めるもの(学齢児以上)または難病患者等であって呼吸器機能に障がいのあるもの       

電気式たん吸引器

呼吸器障がい3級以上または肢体不自由、喉頭全摘出等による音声機能喪失により医師が必要と認めるもの(学齢児以上)または難病患者等であって呼吸器機能に障がいのあるもの  

吸入器・吸引器両用器呼吸器障がい3級以上または肢体不自由、喉頭全摘出等による音声機能喪失により医師が必要と認めるもの(学齢児以上)または難病患者等であって呼吸器機能に障がいのあるもの

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行うもの

視覚障害者用音声式体温計

視覚障がい2級以上(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、学齢児以上) 

視覚障害者用体重計

視覚障がい2級以上(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、学齢児以上) 

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要なもの

携帯用会話補助装置

音声、言語機能障がいまたは肢体不自由により発声・発語に著しい障がいを有するもの(学齢児以上)

情報・通信支援用具

視覚障がいまたは上肢2級以上(機器の使用により社会参加が見込まれるもの)  

点字ディスプレイ 

視覚障がい2級以上(特に必要と認められるもの) 

点字器 

視覚障がい2級以上(就労・就学しているもの及び就労が見込まれるもの)

点字タイプライター

視覚障がい2級以上(就労・就学しているもの及び就労が見込まれるもの)

視覚障害者用ポータブルレコーダー 

視覚障がい2級以上(学齢児以上)  

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上(学齢児以上)  

視覚障害者用拡大読書器

視覚障がいで本装置により文字等を読むことが可能になるもの(学齢児以上)

視覚障害者用音声読書器

視覚障がいで本装置により文字等を読むことが可能になるもの、かつ視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な者(学齢児以上)

視覚障害者用時計

視覚障がい2級以上      

聴覚障害者用通信装置

聴覚障がいまたは発音・発語に著しい障がいを有するもの(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上)

聴覚障害者用情報受信装置 

聴覚障がい者(本装置によりテレビの視聴が可能となる学齢児以上) 

人工喉頭

音声機能喪失者(喉頭を全摘出したこと等により身体障害者手帳の交付を受けたもの)  

人工鼻 音声機能、言語機能障害に係るものであって、咽頭等を摘出したことにより音声を発することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者(医師の処方により使用が認められたもの)

福祉電話(貸与)

障がい等級2級以上(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい(学齢児以上)  

点字図書

視覚障がいで、点字により主な情報入手をしているもの    

ストマ用装具(消化器系)

直腸機能障がいであり、ストマをもつもの

ストマ用装具(尿路系)

ぼうこう機能障がいであり、ストマをもつもの

紙おむつ

高度の排便・排尿機能障がいまたは脳原性運動機能障がいかつ意思表示が困難なもので医師の意見書により紙おむつ等の用具類の必要が認められるもの等(3歳以上)  

収尿器

排尿障がい(特に失禁のある場合)のため収尿器を必要とするもの(脊髄損傷等による) 

居宅生活動作補助用具 

下肢または体幹機能障がいもしくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)3級以上または難病患者等であって下肢もしくは体幹機能に障がいのあるもの

特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上または難病患者等であって下肢もしくは体幹機能に障がいのあるもの  

オストメイト対応トイレ

直腸機能障がい又はぼうこう機能障がいであり、ストマを造設したもの

 発動発電機 呼吸器機能障がい3級以上もしくは難病患者等で呼吸器機能障がいのある者で、常時人工呼吸器を使用しているもの。または 身体障害者手帳に記載の障がいにより、医師が必要と認める医療保険における常時在宅酸素療法を行うもの

(原則として対象者1人に対して一度きりの支給とする)

注)脳原性運動機能障がいの場合は、上肢、下肢または体幹機能障がいに準じる。

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(ID:444757)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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