精神疾患の治療のための通院にかかる医療の給付が受けられ、自己負担金は医療費総額の1割です。
ただし、市民税の課税状況に応じた自己負担上限額(月額)が設けられていますが、所得区分が一定所得以上の場合は対象外となります。
精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人
(1)申請書(本庁障がい者福祉係または若宮総合支所にあります)
(2)自立支援医療用診断書(精神通院医療用)
(3)同意書
(4)委任状
(5)保険証の写し
(6)所得確認書類(市民税が記載された書類、年金等の収入額がわかる書類)
(7)個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(8)既存の受給者証(更新申請の場合のみ)
※更新は3カ月前から申請できます。
2.記載事項変更の届出
自立支援医療を受けている人の氏名・住所(福岡市及び北九州市を除く県内)・病院・薬局及び健康保険に変更があったときは、届け出てください。
3.再交付
自立支援医療受給者証を紛失したときや破損したときは再交付の申請手続きをしてください。
4.返還
自立支援医療受給者証の有効期限が切れたときや支給認定を受けている人が死亡したとき等は、自立支援医療受給者証を返還してください。