宮若市総合トップへ

申告と納税

最終更新日:

 法人市民税は、税金を納める法人などが自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式となります。

※均等割のみを課税される公益法人等または法人でない社団などは、決算日が3月31日と定められ、その1ヶ月後の4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。

※申告関係の様式は、法人市民税に関する申請書のページをご覧ください。

 

中間申告

事業年度

1年

 

申告期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 

納付税額

次の(ア)または(イ)の額

(ア)予定申告

法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数(1年の場合は12)

均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12


(イ)仮決算による中間申告

法人税割額=仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税率

均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12

 

確定申告

事業年度

1年

 

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

 

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444510)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.