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後期高齢者医療保険料のお知らせ

最終更新日:

後期高齢者医療制度での医療費の負担のしくみ

医療費の総額から、被保険者が病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち、約5割を公費(税金)で約4割を後期高齢者支援金(0歳から74歳までの保険料)で負担し、残りの約1割を後期高齢者の保険料で負担します。
広域連合の医療給付費
 

1人ひとりの保険料

保険料は、被保険者等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額です。

※均等割額と所得割率は広域連合ごとに定められます。福岡県では県内の全区域で保険料率は均一です。

 

福岡県の令和4年度・令和5年度の保険料

●均等割額:56,435円

●所得割額:(総所得金額等-基礎控除額)×10.54%

 ※公的年金収入のみの人で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。

 ※「総所得金額等」とは、前年中の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「公的年金収入-公的年金等控除」等で、各種所得控除前の金額です。

 ※「基礎控除額」は合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

 

 

保険料の納め方

保険料は原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金からの天引きされる「特別徴収」と、納付書などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収

年金から天引きされます。

年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。

 

普通徴収

納付書や口座振替で各自納めます。

特別徴収の対象とならない場合に、市から送られてくる納付書や口座振替等で納めます。

 

保険料を滞納すると

災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い被保険者証が発行されたり、給付が一時差し止めになったりするなどの措置がとられます。保険料は必ず期限内に納めましょう。

 

 

保険料の軽減措置

所得の少ない世帯

世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
 

軽減割合

  軽減後の均等割額
(年額、一人あたり)

同一世帯内の被保険者及び世帯主の
軽減対象所得金額の合計額

7割軽減

16,930円

43万円(基礎控除額)

+10万円×(給与所得者等の数-1)※

5割軽減

28,217円

43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)※

2割軽減

45,148円

43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)※ 

※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

 

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった場合

所得割額はかかりません。

また、制度加入後2年間に限り均等割額は5割軽減されます。

※被用者保険とは、政府管掌及び組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。

 

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(ID:444455)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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