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【郵送】戸籍謄抄本の請求

最終更新日:

戸籍謄本・抄本は、本籍地の市区町村役場でのみ発行できます。

本籍地が遠距離の場合は、郵送で請求することができます。

なお、原則として請求できるのは、本人と配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)に限られます。

それ以外の人からの請求の場合は、委任状や疎明資料の確認が必要になる場合がありますのでご注意ください。

ご不明な点がある場合などは事前にお電話等でご相談ください。



請求方法

下記1・2・3・4を同封し、本籍地の市区町村役場の戸籍担当係へご請求ください。

1.請求書

「郵送による戸籍謄抄本等の請求書」に必要事項を記入してください。

郵送による戸籍謄抄本等交付請求書ダウンロードのページからダウンロードできます。


2.手数料(定額小為替)

手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替でお願いします。

戸籍謄本・抄本

1通につき450円

除籍謄本・抄本

1通につき750円

改製原戸籍謄本・抄本

1通につき750円

※手数料は、必要とする内容や期間によって通数が増えるなどして大きく異なります。

 どのような内容が記載されているものが必要か、あらかじめ提出先に確認してください。

  

3.返信用の封筒

封筒に返送先(あなた)の住所と氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。

※返送先は請求者の住所地(住民登録地)になります。

  

4.本人確認書類の写し

個人番号カード、運転免許証、健康保険証など

※住所地の記載のある所を必ず添付してください。

  

請求前に必ずご確認ください。

※宮若市では、旧宮田町は平成11年3月13日、旧若宮町は平成17年10月22日に戸籍の電算化を実施しています。

このため、電算化に戸籍の変更(婚姻・死亡・離婚等)があった場合は、現在の戸籍には記載されませんので、必要とする内容(目的や氏名等)を詳しく記入してください。

※郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。 

なお、お急ぎの場合は速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。) 

 

注意事項

・両親の相続等の手続きで、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍を請求される場合、「続柄のわかる戸(除)籍のコピー」の添付が必要な場合があります。

・戸籍請求ができるのは、原則直系の親族(祖父母、父母、子、孫等)です。第三者が請求する場合は、内容に応じて必要書類が異なります。詳しくは福岡法務局のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。



対象者の本籍が宮若市の人が請求する場合の郵送先

〒823-0011

福岡県宮若市宮田29-1

宮若市役所 市民課 市民係

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443965)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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