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特別障害者手当

最終更新日:

特別障害者手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。

ただし、世帯の所得に制限があります。

また、施設入所中の人及び病院または診療所に継続して3ヵ月以上入院している場合は支給されません。


対象者

障がいや病状が下記の2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度な人
  該当する障がい程度
1両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢すべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
61から5に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(医師が判断します)
7精神の障がいであって、1から6までと同程度以上と認められる程度のもの
 

手当の内容

月額27,300円(令和4年度)  

※手当は、5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月分までを支給します。

 


申請方法

申請に必要なもの

(1)指定の診断書

(2)認定請求書

(3)所得状況届

(4)印鑑

(5)本人の預金通帳(口座振込のため)

(6)関係機関調査に関する承諾書

(7)同意書

※書類は市役所子育て福祉課障がい者福祉係にあります。

 

申請窓口

本庁子育て福祉課障がい者福祉係

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443798)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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