閲覧できる条件は公職選挙法に規定されています
1.特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうかを確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※市の選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合などに、閲覧を拒否することがあります。
閲覧の申し出をする場合は以下の書類が必要です
(1)登録の有無の確認 | (2)政治活動・選挙活動 (公職の候補者等) | (2)政治活動・選挙活動 (政党その他の政治団体) | (3)調査研究 |
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・閲覧申出書 | ・閲覧申出書 ・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 | ・閲覧申出書 ・政治団体設立届出書の写し ・ 活動実績を示す資料 | ・閲覧申出書 ・調査研究の概要実施体制を示す資料 |
※「閲覧申出書」の用紙は、選挙管理委員会事務局(本庁市民課市民係内)で入手できます。
※(2)公職の候補者等の「公職の候補者となろうとする者であることを示す資料」は、現職の公職者は省略できます。
(2)政党その他の政治団体の「活動実績を示す資料」は、現職の公職者が所属する政治団体は省略できます。
(注)このほか、実際に閲覧をするにあたって、本人確認のために顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
その他の制度
閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
選挙管理委員会による勧告及び命令制度
宮若市選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため、必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
選挙管理委員会は、その他必要な範囲で申出者から必要な報告をさせることができます。
氏名・利用目的の概要等の公表制度
宮若市選挙委員会は、毎年1回、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要について公表します。
罰則の整備
選挙人名簿の閲覧について不正等があった場合には、罰則があります。
1.偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます
2.宮若市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます