会社員などで、年末調整を済ませたため、確定申告をする必要がない人が、「ふるさと納税」をしたことで、所得税の還付を受ける場合は、税務署で確定申告(一般には還付申告といいます)を行ってください。
また、毎年、確定申告をしている人は、申告の際に寄付金控除の記載をお願いします。

2009年1月23日更新
「ふるさと納税」をした人は、所得税(国税)および住民税(地方税)で、寄付金控除の適用を受けることで、所得税の還付や翌年度住民税の減額を受けることができる場合があります。
そのためには、所得税は確定申告を、住民税は住民税申告をする必要があります。
なお、所得税の確定申告をした人は、住民税の申告も行ったことになりますので、住民税の申告をする必要はありません。
会社員などで、年末調整を済ませたため、確定申告をする必要がない人が、「ふるさと納税」をしたことで、所得税の還付を受ける場合は、税務署で確定申告(一般には還付申告といいます)を行ってください。
また、毎年、確定申告をしている人は、申告の際に寄付金控除の記載をお願いします。
所得税の還付申告書は、提出時の納税地(一般には住所地)を所轄する税務署へ提出しなければなりません。
還付申告書は、通常の確定申告期間とは関係なく、「ふるさと納税」を行った年の翌年の1月1日から5年間は申告することができますが、早めに提出してください。
(1)給与所得の源泉徴収票(原本)
(2)「ふるさと納税」の領収書(原本)
・・・宮若市の場合は「宮若市輝くふるさと応援寄付受領証明書」をお送りします。
(3)還付金をお返しする口座番号の分かるもの(通帳等)
(4)認印
国税庁のホームページには、確定申告書を簡易に作成できるコーナーがありますので、ご利用ください。また、作成した申告書は、添付書類を同封し、郵送にて申告することができます 。
e-Taxにて申告することもできます。詳しくは、下記の国税庁e-Taxホームページをご覧ください。
※e-Taxとは、自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して、申告や申請・届出等ができる便利なシステムです。
所得税を課税されていない人で、住民税のみ課税されている人は、「ふるさと納税」を行った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村役場へ、住民税の申告書を提出してください。
寄附金控除の申告をした人の所得や寄附金の額などに応じて、
(1)寄附を行った年の所得税から所得控除、
(2)寄附を行った翌年度の住民税から税額控除されます。
(注)住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行っても構いません。しかし、この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
宮若市輝くふるさと応援寄附制度(ふるさと納税制度)に関する税額控除についてのお問合わせは、お近くの税務署または下記までお願いします。
〒823−0011
福岡県宮若市宮田29−1
宮若市役所 総務企画部 税務課 市民税係
電話 0949−32−0513
FAX 0949−32−9430
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