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法人市民税

2008年12月25日更新

法人市民税の納税義務があるのは、市内に事業所を有する法人(均等割・法人税割)、事業所はなくても、寮などを有する法人(均等割)、事業所・寮などを有する社団・財団法人(均等割)です。
均等割は、資本金と従業員数によって9段階に定められています。
法人税割は、国に納付する法人税額に地方税法で定められた税率をかけて計算されます。なお、法人市民税は、事業年度終了後2ヵ月以内に申告納付しなければなりません。

法人市民税均等割税率

法人等の資本金等の金額の区分 市内の従業員数 税率(年額)

50億円を超えるもの

50人超

300万円

50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下のもの

50人超

175万円

50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下のもの

50人超

40万円

50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人超

15万円

50人以下

13万円

1千万円以下のもの

50人超

12万円

50人以下

5万

法人税割税率

対象法人 平成19年3月1日以降に終了する事業年度分 平成19年2月28日までに終了する事業年度分
資本金等1億円
を超える法人
14.7% 12.3%
資本金等
1億円以下の法人
12.3% 12.3%




お問い合わせ

宮若市役所本庁 総務企画部 税務課 市民税係
電話:0949−32−0513
FAX:0949−32−9430

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