法人市民税
法人市民税の納税義務があるのは、市内に事業所を有する法人(均等割・法人税割)、事業所はなくても、寮などを有する法人(均等割)、事業所・寮などを有する社団・財団法人(均等割)です。
均等割は、資本金と従業員数によって9段階に定められています。
法人税割は、国に納付する法人税額に地方税法で定められた税率をかけて計算されます。なお、法人市民税は、事業年度終了後2ヵ月以内に申告納付しなければなりません。
法人市民税均等割税率
| 法人等の資本金等の金額の区分 |
市内の従業員数 |
税率(年額) |
50億円を超えるもの |
50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下のもの |
50人超 |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下のもの |
50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下のもの |
50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
1千万円以下のもの |
50人超 |
12万円 |
50人以下 |
5万 |
法人税割税率
| 対象法人 |
平成19年3月1日以降に終了する事業年度分 |
平成19年2月28日までに終了する事業年度分 |
資本金等1億円 を超える法人 |
14.7% |
12.3% |
資本金等 1億円以下の法人 |
12.3% |
12.3% |
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