※18宮企第1524号(平成18年10月2日決裁)
(趣旨)
第1条 この設置基準は、宮若市(以下「市」という)の紹介及び行政情報等の提供とともに、市民と情報を共有することによって、協働のまちづくりの情報発信源とすることを目的として開設す る市のホームページ(以下「ホームページ」という)について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 ホームページの名称は「宮若市公式ホームページ」とする。
(サービスの種類)
第3条 ホームページのサービスの内容は、次のとおりとする。
(1)市の行政情報及びまちづくり情報の提供
(2)電子メール
(3)画像情報
(利用時間)
第4条 ホームページの利用時間は、通年、24時間とする。ただし、運営上の都合により、全部又は一部を制限することができる。
(管理者)
第5条 市長は、ホームページの運営に関する管理者を置くものとする。
2 管理者は、総務企画部企画財政課長とする。
3 管理者は、以下の条項に基づきホームページの適正な運営管理を行う。
(禁止事項)
第6条 利用者は、ホームページの利用について、次に掲げる行為を禁止する。
(1)入力されている情報の改ざんをすること。
(2)誹謗、中傷、その他公序良俗に反する行為をすること。
(3)営業活動又は営利を目的とした行為をすること。
(4)特定の政党、宗教団体等の宣伝、布教を目的とした行為をすること。
(5)他の利用者又は第三者に不利益をもたらす行為をすること。
(6)その他法令に反すると認められる等、市長が不適当と認める行為をすること。
(損害の免責)
第7条 市長は、利用者の希望により掲示した情報によって、利用者が破った損害についてそ の責を負わないものとする。
2 ホームページの利用により、利用者が他の利用者又は第三者に損害を与えたときは、当該 利用者の責任により解決するものとする。
(庶務)
第8条 ホームページに関する庶務は、総務企画部企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この設置基準に定めるもののほか、ホームページの利用に関し必要な事項は、市長が定める。
