ブックタイトル広報みやわか「宮若生活」2019年7月号電子ブック版

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概要

広報みやわか「宮若生活」2019年7月号電子ブック版

第一種施設とは日から敷地内禁煙となり、敷地ために必要なた場所であれ児童福祉施設等、行政機関の庁煙もできません。煙を防止する内に駐車している車両内での喫措置がとられ外に受動喫舎などが該当します。第一種施設とは、学校や病院、この第一種施設では、7月1ただし、屋第二種施設とはできます。が該当します。なります。以外の多くの人が利用する施設置している喫煙専用室であれば年4月1日から原則屋内禁煙にば、喫煙場所を設置することがこの第二種施設では、令和2ただし、これらの場所では設第二種施設とは、第一種施設宮若市公共施設の対策の加熱式たばこは原則屋内で客席面積が百平方メートル以ことで喫煙ができます。あれば、喫煙ができます。置として一部下の飲食店では標識を掲示する禁煙ですが、喫煙室(飲食なども可)の中で金または出資の総額が五千万円以下)さらに、個人や中小企業(資本※部一の設施種二第です】皆さんの生活に直結する制度やイベントを紹介するコーナーですみやわか・もっと市政情報れます。り、喫煙場所が制限さする法律の施行によ康増進法の一部を改正喫煙場所の制限(健康増進法の改正)たものです。今後、施設の類型子どもや患者などに特に配慮し煙をなくし、健康影響が大きいこの改正は、望まない受動喫●問い合わせ保健センターパレット? 55・6000(法律に関すること)本庁財産管理係? 32・健0761(公共施設の禁煙に関すること)や場所ごとに受動喫煙対策が実から、第二種施設は令和2年4さい。月1日から施行されます。省のホームページでご確認くだ施され、第一種施設は7月1日改正内容の詳細は、厚生労働喫煙場所が制限されます【健康増進法が一部改正されました】実施場所市役所本庁舎、教育委員会棟、若宮コミュニティセンター「ハートフル」、子育て支援センター、学童保育所、保健センターパレット、幼稚園、小中学校、教育支援センター、中央公民館、宮田文化センター、マリーホール宮田、生涯学習センター「宮若リコリス」主な市内公共施設での対応施行日7月1日(第一種施設)桐野児童遊園、幼稚園・小中学校跡地、給食センター犬鳴川河川公園、2000年公園、社会福祉センター、民芸庵(宮若市生活センター)、隣保館(宮田、向田、竹原、下)、し尿処理施設「緑水園」、火葬場「桜華苑」、原田公園(テニスコート、管理棟)、中央公民館若宮分館、山口コミュニティセンター、竹原古墳、笠松研修センター(な令和2年4月1日(第二種施設)びきホール)、B&G海洋センター(体育館、テニスコート、プール)、市民体育館、若宮分館テニスコート、市民グラウンド、市民球技場、西鞍の丘総合運動公園、光陵グリーンパーク、柔剣道場、石炭記念館、コミュニティセンター(中、吉川)、いこいの里千石、有木公園、司書の湖周回公園、ドリームホープ若宮、夢工房、育苗センター、市営住宅団地集会所、長井鶴交通公園、光陵ワンダーガーデンズ内公園、浄水場第一種施設にはこの張り紙を掲示しています。駐車中の車内での喫煙もできませんので、ご理解ご協力をお願いします。理解ご協力をお願いしまに敷地内禁煙としていまから屋外に喫煙場所を設二種施設の一部では、7福祉施設などの第一種施の庁舎や複合施設、学校ティセンター「ハートフル市役所本庁舎や若宮コす。月1日設や第や児童置せずす。ごミュニ」など喫煙は可能です。また、経過措【市役所は敷地内禁煙のことで、飲食店や事業所などMiyawaka city 12