ブックタイトル広報みやわか「宮若生活」2018年3月号電子ブック版

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広報みやわか「宮若生活」2018年3月号電子ブック版

Miyawaka city12国民健康保険制度変更国民健康保険のしくみが変わります【4月1日から】● 問い合わせ 本庁国保年金係?32・4004現在の国民健康保険制度は、市町村ごとに運営されています。しかし、勤務先の医療保険と比べると高齢者の割合が高く、加入者の所得水準が低いといった年齢構成上、財政面でさまざまな課題があります。 これらの課題を解決するため、4月1日からは県と市町村が協力して国民健康保険の運営を担うことになりました。今後は、財政運営などの国民健康保険制度の中心的な役割を県が担い、市町村は、これまでどおり加入者の資格管理や保険税の賦課・徴収などを行っていきます。 この制度改正によって、一部の様式やしくみに変更がありますが、平成30年度の保険税の算定方法や窓口での手続方法などに変わりはありません。今後変更されるもの 4月以降の変更内容は次のとおりです。● 4月からの変更点 ▽ 保険証の様式 ▽ 資格証明書の様式 ▽ 高額療養費の該当回数  の計算方法● 8月からの変更点 ▽ 限度額認定証の様式 ▽ 高齢者受給者証の様式今後も変更される予定がないもの 次のことは、現時点では4月以降も変更される予定はありません。● 変更がない点 ▽ 医療の受診方法 ▽ 保険給付の申請などの  各種届出方法や受付窓  口  ▽ 保険税の納付方法 ▽ 保険税率の決定4月5月転出入6月7月変更前1回目2回目1回目2回目変更後1回目2回目3回目4回目(該当)高額療養費該当回数の通算方法の例(県内で市町村を異動する場合)国民健康保険証の切替4月1日は国民健康保険証の切替日です● 問い合わせ 本庁国保年金係?32・40041 納期限を過ぎると督促を行います納期限後、11カ月を過ぎても納付がないと「弁明の機会の付与通知」という文書を送付します。納付相談を行いますので、届いたら必ず市役所に来てください。次のような事情により納付が困難な場合は保険証を交付しますが、届出が必要です。早めにご相談ください。▼世帯主がその財産について災害によって大きな損失を被ったとき。▼世帯主が盗難にあって大きな損失を被ったとき。▼世帯主または生計を同じくする親族が病気、負傷をしたとき。▼世帯主が失業などにより所得がなくなったとき。2 納期限から1年間を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書を交付します医療費はいったん全額自己負担になり、窓口での申請により後から給付分が支払われます。※ 資格証明書とは、正式には「国民健康保険被保険者資格証明書」といいます。保険税を滞納している人に保険証を返還していただき、その代わりに交付するもので、国保の被保険者の資格があることを証明する書類です。(医療を受けるときは一度全額自己負担になります)3 納期限から1年6カ月を過ぎると、国保の給付の全部、または一部を差し止めます4 それでも未納付の場合、差し止めた保険給付額から保険税の滞納分を差し引きます国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助で成り立つ社会保険制度であり、その財源となる保険税の収納確保は、制度を維持していく上で、重要なものです。特別な事情がないのに保険税を滞納するとペナルティがあります。 保険証の切替日は4月1日です。保険税に未納や滞納がない世帯へは、3月末までに新しい保険証を郵送します。3期以上未納がある世帯は、市役所窓口での交付となりますので、必ず納付してください。 また、平成30年度より保険証の有効期限が7月31日に変更となりますのでご注意ください。(今回送付する保険証の有効期限は、平成31年7月31日となります)保険税滞納者の対応【納付・相談については本庁納税管理係?32・1008まで】